長岡市より新型コロナウイルス感染拡大防止のために、
長岡市内飲食店への営業時間短縮の協力要請と協力金の支給が発表れました。

給付金は1店舗あたり
35万円から280万円です

営業時間短縮について

対象期間:令和3年8月24日(火)0時から令和3年9月6日(月)24時まで

※8月23日(月)に日付をまたいで営業する場合、要請期間と重なるため、24時までに営業を終えてください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力していただいた飲食店に対して、協力金を支給します。

対象

協力要請の対象施設を営む法人又は個人事業主であって、
以下の要件をすべて満たすものを対象とします。

1.長岡市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得している以下の対象施設を、令和3年8月23日以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。

【対象施設】

1.接待を伴う飲食店
 【具体例】キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に
該当する営業を行う店舗


2.酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
 【具体例】居酒屋、レストラン、バー 等

※飲食スペースを持たない店舗、特定の利用者のみの利用に供する施設等は、支給の対象外となります。詳細は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金よくあるお問い合わせ(PDF 571KB)」の【支給対象について】をご参照ください。

2.協力要請の対象期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。

対象期間:令和3年8月24日(火)0時から令和3年9月6日(月)24時まで
要請内容:午前5時から午後8時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)

※新潟県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証店(申請中を含む)については、午後5次から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)。ただ従前の営業時間が午後8時を超え午後9時以内の場合は、午後8時まで時間短縮営業(酒類の提供は午後7時まで)。
※「全面的な協力」とは、令和3年8月24日(火)0時から令和3年9月6日(月)24時までの期間中、全ての日において、要請にご協力いただくこと。
 長岡市内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請にご協力いただけない施設がある場合は支給できません。
※従前より、午前5時から午後8時までの時間の範囲で営業している場合は、対象外となります。

<支給対象者>

<認証店の考え方>

【お願い】
ホームぺージから「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証申請中」の張り紙をダウンロードし、申請日を記入の上、店頭に掲示してください。
認証申請についてはこちら
【お問合せ】
にいがた安心なお店応援プロジェクト事務局
TEL:025-240-5330
受付時間:午前9時45分から午後4時45分まで(平日のみ)

「認証飲食店認証申請中」の画像

3.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること。

4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第1項第5号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。

支給額

中小企業等:1施設当たり35万円から280万円
 大企業:1施設当たり最大280万円

施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。
※1事業者当たり、1回限りの申請となります。複数施設を経営する場合は、施設ごとに「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。

※上記支給額は1店舗あたりの金額となります。複数店舗を展開している事業者は、店舗ごとの計算が必要になります。
※1事業者あたり1回限りの申請となります。

申請受付期間

令和3年9月17日(金)~
令和3年10月31日(日) 11月15日(月)
(当日消印有効)

※延長しました。

申請方法

郵送
宛先:〒940-8501(住所不要)
長岡市事業者向け相談窓口 行

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 写真
    ①施設の外観写真(店舗名が確認できるもの)
    ②施設の内観写真(入口から店舗内を撮影したもの)
    ③酒類を提供していることがわかる写真(メニューの写真など)
    ④通常の営業時間がわかる写真(看板、チラシの写真など)
    ⑤時短営業を行ったことがわかる写真(告知を行ったHP、店頭ポスターの写真など)
    ⑥感染対策を行っていることが確認できる写真
    例)アクリル板などの設置、マスク着用推奨、手指消毒の徹底、換気の徹底
  • 「にいがた安心なお店プロジェクト」の認証を受けている又は申請中であることがわかるもの(午後5時から午後9時までの時短営業を行う場合)
  • 店舗の前年度または前々年度の飲食部門の売上高がわかるもの
    法人:法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等 
    個人:所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等 
    共通:売上台帳等の帳簿の写し
  • 店舗の今年度の飲食部門の売上高がわかるもの(売上台帳等)
    ※売上高減少方式で支給額を算定する場合に必要となります。
  • 飲食店営業許可の写し(すべての対象店舗)
  • 申請者本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証などのいずれかの写し)
「営業時間短縮のお知らせ」の画像

申請様式

詳細・申請書は長岡市公式ホームページ下部よりダウンロードできます。