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長岡で会社設立の費用を安く【特定創業支援等事業を活用しよう】

2020 5/18
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  3. 長岡で会社設立の費用を安く【特定創業支援等事業を活用しよう】

1. 特定創業支援等事業とは

創業支援等事業者が創業希望者等に対して行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得できる事業です。

CLIP長岡では、長岡市、小千谷市、見附市でワンストップ相談窓口等が特定創業支援等事業になっています。

1ヵ月以上にわたって、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野において起業相談をお受けいただければ、特定創業支援等事業の特例を受けられる可能性があります。

※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。

長岡市
小千谷市
見附市

長 岡 市

ながおか創業応援ネットワーク

 長岡市では、起業を目指す人への支援を強化するために、創業支援等事業者のCLIP長岡(起業支援センター)、長岡商工会議所、(株)日本政策金融公庫長岡支店、(株)第四銀行北越銀行、(株)大光銀行、長岡信用金庫、(株)商工組合中央金庫、新潟県信用保証協会と「ながおか創業応援ネットワーク」を構築しており、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定して国の認定を受けました。

 この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、長岡市が交付する証明書により、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

長岡市

・相談窓口の設置
・創業者融資制度(信用保証料補助)
・起業家支援補助金

CLIP長岡

・ワンストップ起業相談窓口
・起業・創業塾
・起業家応援講演会

長岡商工会議所

・個別相談・専門家相談
・創業者クラブ
・融資斡旋

㈱日本政策金融公庫長岡支店

・個別相談
・融資

㈱第四北越銀行

・創業相談窓口
・融資

㈱大光銀行

・創業相談窓口、ビジネスプランコンテスト
・融資

長岡信用金庫

・創業相談窓口
・融資

㈱商工組合中央金庫長岡支店

・創業相談窓口
・融資

新潟県信用保証協会

・創業相談窓口
・信用保証

新潟縣信用組合

・創業相談窓口
・創業アカデミー
・融資

長岡地域商工会連合

・創業相談窓口
・創業アカデミー
・融資


小 千 谷 市

小千谷市の特定創業支援等事業

小千谷市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進する施策として、平成28年1月に国から創業支援等事業計画の認定を受け、市内における創業支援に取り組んでいます。

小千谷市、(一社)新潟県起業支援センターおよび新潟縣信用組合において、起業スクール(創業支援セミナー)などの開催や創業相談窓口での個別相談を実施しますので、創業を目指す方はぜひご利用ください。
また、この創業支援等事業計画のうち、専門的で継続的な特定創業支援等事業による支援を受けた方は、市が発行する証明書によりさまざまなメリットを受けることができます。

小千谷市

・相談窓口の設置
・相談者向け支援補助金
・起業家育成支援事業

CLIP長岡

・ワンストップ起業相談窓口
・起業セミナー

小千谷商工会議所

・創業相談窓口

新潟縣信用組合

・創業相談窓口
・創業アカデミー

見 附 市

見附市の特定創業支援等事業

 見附市では、創業希望者や起業家を支援するため、見附商工会や民間事業者と連携して相談窓口の設置やセミナー等を実施するための「見附市創業支援等事業計画」を策定し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得できる事業を「特定創業支援等事業」に割り当てています。
 同事業による支援を受けた者は、市が交付する証明書により、登録免許税の軽減等の優遇措置の対象となります。

見附市

・起業・創業塾

CLIP長岡

・起業者個別相談事業

見附商工会

・経営支援事業

2. 証明書の交付対象者について

特定創業支援等事業により支援を受けた次の①又は②に該当する者を証明書の交付対象とします。
①創業を行おうとする者
 事業を営んでいない個人

②創業後5年未満の者
 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
※法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。

(注)2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(開業届の添付が必要です。)

3. 特定創業支援等事業による特例

それぞれの創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業(上図の白抜き文字部分)」を受けた起業する方は、条件によって下記の特例が適用される場合があります。

1.会社※1を設立する際の登録免許税の軽減

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減※2されます。
※1 株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

2.信用保証の特例

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。

3.日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たしたものとして、新創業融資制度を利用することができます。

4.日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

※上記支援を受けるためには、いくつかの条件及び審査があります。特定創業支援等事業を受けた方全員がこの支援を受けられるということではありませんのでご注意ください。

詳細は、CLIP長岡までお問い合わせください。

お問合せ こちら
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