「まん延防止等重点措置」に伴う営業時間短縮などの対応について、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございました

【認証店】
営業時間を20時までとし、終日酒類の提供をしない場合3万円~/1日
営業時間を21時までとし、酒類の提供を20時までとした場合2.5万円~/1日

【非認証店】
営業時間を20時までとし、終日酒類の提供をしない場合3万円~/1日です。

営業時間短縮の要請期間

【4回目/24日間】
令和4年1月21日(金)0時から令和4年2月13日(日)24時まで

【5回目/21日間】
令和4年2月14日(月)0時から令和4年3月6日(日)24時まで

対象店舗

食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(結婚式場、居酒屋、バー、カラオケボックスなどを含む)

【対象外店舗の具体例】
宅配・テイクアウト専門店、コンビニやスーパーなどのイートインスペース、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設

【前回までの要請との違い】
●営業時間は20時までとし、酒類の提供は終日禁止
●認証取得店は営業を21時まで延長し、酒類の提供も20時まで提供可(選択制※)
●酒類を提供していないが、20時以降営業している飲食店は全て時短要請の対象

要請内容

・営業時間短縮要請【法31条の6第1項に基づく要請】

①営業時間を5時から20時までとし、終日酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)
 
②営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限る事(利用者の持込を含む)

・営業時間短縮要請【法31条の6第1項に基づく要請】
①営業時間を5時から20時までとし、終日酒類の提供を行わないこと(利用者の持込を含む)
②営業時間を5時から21時までとし、酒類の提供は20時までに限る事(利用者の持込を含む)
「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、①または②を選択可能

・人数の制限【法24条第9項に基づく要請】
同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内とすること

対象要件

次の条件をすべて満たす店舗が対象となります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮要請に全面的に協力していること

要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、令和4年1月20日以前から(延長期間【2月14~3月6日】においては2月13日(日)以前)から営業し、申請時点において営業を継続していること

食品衛生法の飲食店営業許可を受けており、1月20日(木)以前(延長期間【2月14日~3月6日】においては2月13日(日)以前)から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること

要請期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が上記要請に全面的に協力すること
※準備などやむを得ない事情がある場合は1月24日(月)0時までに協力を開始。その際は準備期間の数日は支給対象日から除かれます。
※従来より5時から20時までの時間の範囲内で営業している店舗は支給対象外

業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること

申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)暴力団員(同条第1項第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと

営業時間短縮又は休業について、店頭ポスター、チラシ、HPなどで周知すること。
※申請に際しての必要書類
・「屋号・店名や飲食スペース、感染防止対策の実施が分かる店舗の外観・内観の写真」
・「営業時間短縮又は休業に関して告知するHP、SNS、店頭ポスターの写真、チラシ、DMなど」


※対象外店舗:宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設

支給額

【認証店】
営業時間を20時までとし、終日酒類の提供をしない場合3万円~/1日
営業時間を21時までとし、酒類の提供を20時までとした場合2.5万円~/1日

【非認証店】
営業時間を20時までとし、終日酒類の提供をしない場合3万円~/1日

※対象になる事務所(店舗)は申請要領でご確認ください。

協力金(4回目・5回目一括受付)申請期間

3月7日(月)~4月28日(木)

※申請は郵送で受付します。

申請書類

詳細は長岡市のホームページをご確認ください。