にいがた産業創造機構より、新潟県外から新潟県へのU・Iターンによる移住・定住及び地域課題や社会課題の解決に資する事業の促進と人口増加を目的に、創業に必要な経費の一部を助成する「U・Iターン創業応援事業」が発表されました。
上限金額・助成額は200万円です。
助成事業の対象期間
交付決定から令和4年2月28日まで
助成額
助成限度額 200万円
助成率 1/2以内
応募対象者
事業計画に基づき県内に事業所を設置し、令和3年5月24日から令和4年2月28日までに起業に至ると見込まれているものであって、下記①又は②のいずれかに該当する者。
※(公財)にいがた産業創造機構(以下「NICO」という)が今年度実施する他の助成金事業との併願、併用はできません。
※「新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業」による移住支援の申請を行う場合、当事業の交付決定を受けた者が、対象外となります。
①U・Iターン起業 ◆U・Iターンにより新潟県内に移住し令和3年5月24日から令和4年2月28日までに起業する者。また、起業準備のためにすでに新潟県内に転居している者(申請日時点で転居後1年以内に限る)も対象とします。 |
②じもと定着起業 ◆進学を契機に新潟県内に在住している新潟県外出身大学院生等で、新潟県内で令和3年5月24日から令和4年2月28日までに起業する者。また、大学などを卒業後、1年以内の者も対象とします。 ◆有期雇用契約等により新潟県内へ転居して就業している新潟県外出身者で、新潟県内で令和3年5月24日から令和4年2月28日までに起業する者(例:地域おこし協力隊の隊員)。 また、有期雇用契約終了後、1年以内の者も対象とします。 →1.個人開業予定者は、令和3年5月24日から令和4年2月28日までに「開業届」を提出し、営業を開始する者。※「開業届」未提出の場合でも令和3年5月24日以前に営業の実態が確認された場合は対象外です。 2.法人設立予定者は、令和3年5月24日から令和4年2月28日までに法人登記を行い、営業を開始する者。※個人事業主の「法人成り」は対象外です。 |
※申請時において、会社またはほかの団体等に所属する者(代表者及び役員を含む)は、甲府決定2カ月以内に、所属する会社、団体等を退職することが必要です。
※本事業で対象とする法人は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、特定非営利活動法人、一般社団法人とします。
※事業承継による開業予定者も対象ですが、三親等以内の親族からの事業承継の場合は対象外です。
助成対象事業
①令和3年5月24日から、令和4年2月28日までに起業にいたる事業計画
②1年以上の事業継続が見込まれるもの
③3年以上の事業計画を策定
④風俗営業、性風俗営業、公序良俗に反する事業のほか、NICOが不適当と判断する事業は対象となりません。
助成金の交付条件等
応募対象者及び、助成対象事業の要件を満たし、かつ下記の事業を行う者。
対象となる分野 |
地域活性化、まちづくり推進、過疎地域等活性化、買い物弱者支援、地域交通支援、 社会教育、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、県が指定した地域資源の活用 |
例:高齢などにより外出困難な状況にある方への訪問専門美容業
県内で独立して飲食開業を目指す方へのクラウドキッチン開設
過疎地域等にて交通弱者に対し移動販売などの買い物サービスを提供する事業
※申請する事業内容が、助成対象事業であるか応募前にCLIP長岡にお問合せください。
助成対象経費
経費区分 | 助成対象経費 |
事業拠点開設費 | ・設備、備品費 ・事業所の増改築費 ※新築工事費・解体費・撤去費は対象外 ・法人登記費用(印紙。登録免許税除く) ・消耗品費 ・その他、NICOが事業拠点開設費として認める経費 |
事業促進費 | ・人件費(本人、3親等以内の親族除く) ※基本給のみ ・賃借料 ・光熱水費 ・通信運搬費 ・広告宣伝費 ・その他、NICOが事業促進費として認める経費 |
※助成事業の対象期間内に契約、取得、支払が完了する経費が対象です。
例外的に人件費、店舗等の賃借料、設備のリース料について、交付決定日より前の契約であっても、対象期間内の経費は補助対象とすることができます。
助成対象経費の支払い方法については、必ず銀行振込、銀行口座振替のいずれかで行ってください。※現金による支払いは認められません。
応募方法
①申請書の入手
→申請用紙:商工会・商工会議所及び金融機関に用意
またはNICOホームぺージからダウンロードできます。
②以下申請書の作成
・U・Iターン創業応援事業交付申請書 ・U・Iターン創業応援事業 事業計画書 ・事業経費の内容及び助成金交付申請額 ・U・Iターン創業応援事業概要書 ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票、パスポート等)のコピー ・個人情報取扱い同意書 ・暴力団の排除に関する誓約書 ・開業届又は履歴事項全部証明書(令和3年5月24日以降に個人開業又は法人登記完了の方のみ) ・許認可・免許を伴う業種bの場合、許可証・免許証のコピー(例:美容師免許) |
※申請書類の作成はCLIPで相談に応じます。
※申請書(各種計画書、免許証、修了証書、図面等含む)はすべて、日本工業規格A4版で作成してください。
③商工会・商工会議所又は金融機関への提出・確認書の交付
→②で作成した書類を、事業を営む地域の商工会、商工会議所又は金融機関に提出してください
(締切:令和3年6月18日)
不備がなければ「U・Iターン創業応援事業確認書」を交付します。
④NICOへの申請書の提出
→②番の申請書(U・Iターン創業応援事業概要書除く)と③番の事業確認書をNICOへ提出してください。
(締切:令和3年6月25日(金)17時30分必着)
※提出は簡易書留による郵送または持参してください。
「郵送先」 〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル9階 (公財)にいがた信楽創造機構 産業創造グループ 創業・経営革新チーム TEL 025-246-0051(直通) FAX 025-246-0030 |
応募期限
令和3年5月24日(月)~
令和3年6月25日(金)17時30分必着
採択方法
書面審査及び書面審査通過者に対して、二次審査(プレゼンテーション動画による審査)を実施します。