新潟県より、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供等の前向きなチャレンジを支援する補助金が発表されました。

補助上限額は100万円
補助率は補助対象経費の1/2です。

※補助対象経費合計が200万円以上の事業に対して、100万円を補助、
 補助対象経費合計が200万円未満の場合は、その1/2の金額を補助します。

助成事業の対象期間

交付決定から令和4年12月20日(火)までに補助対象経費の支払いを
終えている必要があります。

補助率等

補助上限額 100万円
補助率 1/2以内

※補助対象経費合計が200万円以上の事業に対して、100万円を補助、
 補助対象経費合計が200万円未満の場合は、その1/2の金額を補助します。

補助下限額 10万円

※補助対象経費合計が20万円以上の事業が補助対象です。
補助対象経費合計が20万円未満の事業は、補助対象となりません。

申請受付期間

令和4年4月20日(水)~
令和4年6月3日(金)必着

※上記受付期限以降の募集については、今後改めて案内します。
※持参の場合は、提出先(最寄りの商工会又は商工会議所)の営業時間内に提出してください。

補助対象者

次の(1)から(5)に掲げる要項をいずれも満たす者。

(1)新潟県内に主たる事業所等を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの又はこれらを構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの。なお、法人格のない任意団体は補助金対象とはなりません。)であること
(2)「みなし大企業」に該当しないこと
※みなし大企業:次のいずれかに該当する中小企業のこと
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業。
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業。
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業。
(3)新型コロナウイルス感染拡大による経済社会活動の変化により、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して減少していること。
※上記を満たさない場合には、以下の要項を満たすことでも申請可能です。
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月に合計付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して減少していること。
※「任意の3か月」とは「2020年4月以降の連続する6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
※「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月~12月又は2020年1月~3月の同3か月とします。
(4)公序良俗に反する事業及び公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項及び同条第13項第2項により定める事業等)に該当しないこと
(5)次の①~⑦に掲げる「「新潟県新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業補助金」の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
暴力団(新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下に同じ。)
暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。いかに同じ。)
役員等(法律である場合にはその役員、その視点又は営業所の代表者その太これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者
暴力団員又は暴力団員が経営に実施的に関与している者
自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
暴力団又は暴力団員に対して資金などを供給し、又は便宜を供給する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(その他)コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象とする。
※この場合、売上減少要件は、2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。
※事業計画書及び売上減少状況報告書において「コロナ以前から創業計画を有していたこと」及び「新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること」を示してください。
※上記を踏まえ、提出していただく書類は以下の通りです。
①創業日~2020年12月31日の売上がわかる粘度の確定申告書類
②2020年3月31日より前に策定した創業計画書等
③法人の場合:履歴事項全部証明書
 個人事業主の場合:個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書などの地方公共団体
          への届出書(開業日/所在地/代表者名/業種/書類提出日の記載がある書類)

補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件のいずれも満たす事業とします。

(1)新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換など、新型コロナウイルスによる社会経済活動の変化に対応するための前向きな取組
(2)商工会又は商工会議所による相談・助言などの支援を受けながら取り組む事業であること。
(3)申請する事業と同一の事業や機械装置等について、国及び県の補助金と併用しないこと。

補助対象経費

(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件を満たすものとなります。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②事業実施期間内(令和4年12月204日(火)まで)に支払いが完了した経費 
③証拠資料など(見積書、納品書、請求書、領収書、成果物)によって支払い金額が確認できる経費

(2)経費の支払い方法について
原則銀行振込 
クレジットカード支払いは補助対象期間中に引落が確認できる場合のみ可
※旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)以外の現金支払いは不可。

(3)電子商取引等について
インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠資料などによって支払金額が確認できる経費のみが対象となります。

(4)補助対象となる経費は次の①~⑤に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります(補助対象経費は、消費全を除いた額となります。見積額等が内税の場合は、税抜価格に割り戻して積算してください。)。

経費区分左記の内訳
機械装置等費■事業遂行に必要な機会、装置、什器、備品等の購入、製造、改良、裾付け等に要する経費
ex)・新規サービス提供のための製造・試作機械の購入
  ・アプリ制作、アプリ導入費用
  ・タブレット購入
※当該事業の実施のためだけに使用するものが対象になるため、汎用性のあるPC・タブレット等については、目的外使用とならないよう注意する事。
開発費■新商品の思索品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
ex)・新商品/商品の試作開発用の原材料の購入、機械装置のリース代
  ・新たな放送パッケージに係るデザインの外注
  ・業務システム開発の外注
※販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外となる
展示会等出展費■新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費
ex)・展示会出展の出展料等、会場までの旅費、関連する運搬費・通訳料・翻訳料
  ・旅費については公共交通機関を用いた最も経済的・合理的な経路により算出された実費
広報費■パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
ex)・ホームページ作成のための経費
  ・インターネットショッピングモール等への出店料
  ・試作品や販促品
※会社紹介パンフレット等の会社そのもののPRや通常の営業活動に使用するものは補助対象としないこと。チラシ等配布物のうち未配布・未使用分は対象とならない。
外注費■上記①から④に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
ex)・店舗の改装費用
  ・新商品製造のためのガス・水道・排気工事
  ・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
※店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ること。

(5)上記(4)①から⑤に掲げる経費であっても、一部経費は該当しません。詳しくは要項をご確認ください。

(6)その他、歩所対象経費全般にわたる留意事項
・補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分整理を行ってください。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
・補助事業における発注先の選定にあたっては、1件あたり100万円(税込)を超える取引については、2社以上かた見積もりをとり、より安価な発注先を選んでください。ただし、発注事業内容の性質上、見積を取ることが困難な場合は、該当起業等を随時契約の対象とする理由書を実績報告時にご提出ください。
※中古品の購入については、金額にかかわらず、すべて、2社以上からの相見積が必須となります。

申請手続きの流れ

  1. 本補助金を活用した事業計画について、最寄りの商工会又は商工会議所窓口(通常業務時間内)にご相談の上指導・助言を受けてください。

    ※締切までに十分な余裕をもち、受付期限の概ね10日前までには商工会又は商工会議所に相談してください。

  2. 補助事業者は、上記①の商工会又は商工会議所からの指導・助言の内容を踏まえて、事業計画を修正の上、申請書類一式の案を商工会又は商工会議所に提出し、内容の事前確認を依頼してください。
  3. 上記②の事前確認での助言等を踏まえ修正等した申請書類一式を、上記受付期間までに最寄りの商工会又は商工会議所に提出してください(必着)。
  4. 商工会又は商工会議所は、上記③で提出された申請書類一式に意見を付けて県に提出します。

    ※交付決定前の事前着手について

    補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合は、着手前に「事前着手届」を、最寄りの(交付申請時に相談を行った)商工会又は商工会議所へ提出してください。
    ・事前着手届を提出した場合であっても、補助金の採択を約束するものではありません。
    ・事業そのものの採択は交付(不交付)決定通知によりお知らせするものであり、事前着手の届出後に発注した経費であっても、交付申請の内容を審査した結果、補助対象とならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

<留意点>
本事業は、事業者自身が経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業実施の際に、商工会・商工会議所の支援を直接受ける事で、持続的発展に取り組む主旨で行います。このため、社外の代理人のみで、地域の商工会又は商工会議所への相談等を行うことはできません。

提出書類

【書類入手先】

最寄りの商工会又は商工会議所

本申請要領及び申請書類一式は新潟県ホームページからダウンロードいただけます。

【書類提出先】

最寄りの商工会又は商工会議所

※郵送の場合は、必ず封筒等に「新潟県新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業補助金 交付申請書類在中」と記載してください。

【提出書類一覧】

・補助対象要件及び申請書類チェック表
・補助金交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・売上減少状況報告書
・暴力団等の排除に関する誓約書
・事前着手届※補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合のみ提出
・売上高の根拠となる書類
・見積書等
・決算書等
 法人:貸借対照表及び損益計算書
 個人:直近の確定申告書※税務署受付印のあるもの