ながおか創業応援ネットワーク

 長岡市では、起業を目指す人への支援を強化するために、創業支援等事業者のCLIP長岡(起業支援センター)、長岡商工会議所、(株)日本政策金融公庫長岡支店、(株)第四銀行北越銀行、(株)大光銀行、長岡信用金庫、(株)商工組合中央金庫、新潟県信用保証協会と「ながおか創業応援ネットワーク」を構築しており、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定して国の認定を受けました。

 この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、長岡市が交付する証明書により、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業者が創業希望者等に対して行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得できる事業です。

CLIP長岡では、ワンストップ相談窓口等が特定創業支援等事業になっています。

1ヵ月以上にわたって、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野において起業相談をお受けいただければ、特定創業支援等事業の特例を受けられる可能性があります。

※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。

特定創業支援等事業による特例

それぞれの創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業(上図の白抜き文字部分)」を受けた起業する方は、条件によって下記の特例が適用される場合があります。

1.会社※1を設立する際の登録免許税の軽減

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減※2されます。
※1 株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

2.信用保証の特例

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。

3.日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者は、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たしたものとして、新創業融資制度を利用することができます。

4.日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

※上記支援を受けるためには、いくつかの条件及び審査があります。特定創業支援等事業を受けた方全員がこの支援を受けられるということではありませんのでご注意ください。

詳細は、CLIP長岡までお問い合わせください。

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