長岡市より新型コロナウイルス感染拡大防止のために、
長岡市内飲食店への営業時間短縮の協力要請と協力金の支給が発表されました。
申請受付は令和3年6月1日(火)から開始です。
給付金は1店舗あたり
37.5万円から300万円です。
申請受付後、書類審査等を経て、6月中旬以降に支給開始を予定しています。
概要
長岡市では4月末以降、新型コロナウイルス新規感染者が急増しています。
このことから5月11日に市独自の「緊急警戒情報」が発出され、また県でも5月12日に「特別警報」が発令され、飲食店などを対象とした営業時間短縮の協力要請がなされました。 これを受け、長岡市は市内全域を対象として下記の対象となる施設を運営する事業者に対し、感染防止対策を徹底し、時短要請に協力いただいた場合に「新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金」を支給します
営業時間短縮について
対象期間:令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時まで
※5月16日(日)に日付をまたいで営業する場合、要請期間と重なるため、24時までに営業を終えてください。
※感染状況によっては期間を延長する場合もあります。
対象施設:食品衛生上の営業許可を取得している以下の施設
①接待を伴う飲食店
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店などを含む)
対象区域:長岡市
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業
(酒類の提供は午後8時までに限る)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力していただいた飲食店に対して、協力金を支給します。
対象
協力要請の対象施設を営む法人又は個人事業主であって、
以下の要件をすべて満たすものを対象とします。
1.長岡市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得している以下の対象施設を、令和3年5月16日(日)以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。
【対象施設】 1.接待を伴う飲食店 【具体例】キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に 該当する営業を行う店舗 2.酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む) 【具体例】居酒屋、レストラン、バー 等 |
※飲食スペースを持たない店舗、特定の利用者のみの利用に供する施設等は、支給の対象外となります。詳細は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金よくあるお問い合わせ(PDF 1.2MB)」の【支給対象について】をご参照ください。
2.協力要請の対象期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
対象期間:令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時まで
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)
※「全面的な協力」とは、令和3年5月17日(月)0時から令和3年5月31日(月)24時までの期間中、全ての日において、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくこと。
長岡市内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請にご協力いただけない施設がある場合は支給できません。
※従前より、午前5時から午後9時までの時間の範囲で営業している場合は、対象外となります。
3.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第1項第5号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
支給額
中小企業等:1施設当たり37.5万円から112.5万円
大企業:1施設当たり最大300万円
※施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。
※1事業者当たり、1回限りの申請となります。複数施設を経営する場合は、施設ごとに「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。
申請期間
令和3年6月1日(火)~令和3年7月15日(木)(当日消印有効)
支給開始時期
申請受付後、書類審査等を経て、6月中旬以降を予定
申請方法
郵送
郵送先:〒940-8501(住所不要)長岡市事業者向け総合相談窓口 行
※封筒に「感染症拡大防止協力金申請書類 在中」と大きく記載してください。
※書類に不備があることにより、申請を受け付けられない場合があります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 飲食店営業許可の写し(すべての対象店舗)
- 営業時間の分かるもの※
- 店舗の前年度または前々年度の飲食部門の売上高がわかるもの
法人:法人税の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書(月別売上高)の控え等
個人:所得税の確定申告書第一表の控え、青色申告決算書(月別売上高)の控え等
共通:売上台帳等の帳簿の写し - 店舗の今年度の飲食部門の売上高がわかるもの(売上台帳等)
※売上高減少方式で支給額を算定する場合に必要となります。 - 施設の外観写真(店舗名が確認できるもの)
- 施設の内観写真(感染対策をしていることが確認できるもの)
- 酒類を提供していることがわかるもの(メニュー表の写しなど)
- 申請者本人確認書類(個人事業主のみ)
- 申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳の写し
※営業時間短縮の実施状況がわかるものについて
「通常の営業時間、時間短縮営業の実施期間、短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を掲示した様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等を用意してください。
店頭チラシ (PDF 342KB)
店頭チラシ (WORD 25KB)
申請要領等
- 申請要領 (PDF 392KB)
- よくあるお問い合わせ (PDF 555KB)
申請様式
- 申請書兼誓約書 (PDF 138KB) (EXCEL 29KB)
- 時間短縮営業を行った対象施設情報シート (PDF 147KB) (WORD 43KB)
- 【白色申告】1施設当たりの協力金支給額計算フローチャート (PDF 193KB)
- 【青色申告】1施設当たりの協力金支給額計算フローチャート (PDF 233KB)
- 協力金支給総額内訳表 (PDF 86KB) (EXCEL 14KB)
- 請求書 (PDF 99KB) (EXCEL 23KB)